同業種(建設業)の事業主4人(4社)を発起人として共同事業内容を決めたので事業計画書の策定を行います。
◆ 共同事業はすべての組合員に利益がある事業とする。
・組合員の半分にしか利益がないものなどは共同事業とはならない
・外国人受け入れ事業を行いたいとしても、岐阜県の場合は設立時から事業とすることはできず、まずは他の事業で実績を上げないといけない。いずれは定款変更をして事業に加える。
・共同購買事業、共同受注事業が行いやすい事業ではあるが、業種によっては向き不向きがある
中小企業団体中央会の担当者様と発起人とで打ち合わせを重ね、柱となる2事業を決めました。
多くの事例を提示してくれたおかげで、何ができるのかをイメージできたと思います。
◆ 事業計画書の策定
共同受注事業を行うとした場合
■ 組合員が施工可能な〇〇工事を組合が受注し組合員が施工する。
■ 組合は受注した工事を組合員に発注して手数料収入を得ることになります。
現在受注している工事実績から将来的にどの位の手数料収入を見込めるかを算出します。
◇ 工事名 ◇ 件数 ◇ 受注工事高 ◇ 手数料高
を根拠となる資料をもとに作成します。
◆ 収支予算案の策定
組合を運営していく上での収支予算案を策定します。
支出額が分かることで、どの位の手数料高を上げないといけないのかが発起人にイメージしてもらえたと思います。
手数料収入の他に一般賦課金収入として発起人に毎月負担してもらいます。
手数料収入とのバランスを考えて検討していただきました。
「共同事業は何をするのか?」が決定するまで多くの時間を要しました。
実際、実績等の資料を提出してもらい検討してみると、すべての組合員の利益にはならないと分かったり、様々な要件を踏まえると現実的に事業としては難しいとの結論に至ることもありました。
事業主4人の意見をまとめ、資料を提出してもらい、再度検討の繰り返しです。
時間はかかりましたが、中小企業団体中央会の担当者様の的確なアドバイスがあったおかげで事業計画書を策定できました。
事業協同組合設立までの流れ
- 発起人・活動拠点・共同事業内容の決定
- 事業計画書の策定 ⇦ 今ココ
- 定款等申請書類の作成
- 中小企業団体中央会との事前折衝
- 県庁との事前調整
- 総会・理事会の開催
- 中央会を経由して申請書の提出
- 認可決定書の交付
- 事業協同組合設立登記(司法書士)